元参院議員の東谷義和さん(ガーシー)が、2023年6月4日の夕方、帰国するとのことで警視庁が逮捕すると報道しました。
ガーシーはYouTubeで俳優に脅迫行為を常習的にしていた罪で逮捕状を取られていました。
ガーシーが逮捕された場合、懲役は何年になるのか、執行猶予がつくのか実刑になるのかについてお調べしましたのでご紹介します。
ガーシーが帰国し逮捕へ!
暴露系YouTuberとして俳優などのスキャンダルなどを暴露してきたガーシーが、2023年6月4日に日本に帰国すると発表されました。
ガーシーは旅券を2023年4月に失効しており、国際手配されていました。
警視庁はガーシーが常習的に俳優に脅迫行為をしていた罪により逮捕状を取っており、6月4日中に逮捕するとしています。
ガーシー懲役は何年になるのか?
ガーシーの罪名は脅迫行為なので脅迫罪になります。
ただの脅迫罪であれば2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(ネクスパート法律事務所による)ですが、常習的となれば
常習的脅迫罪の罰則は懲役3か月から5年です。
ウエルネス法律事務所
通常の脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)よりもかなり重くなっています。
常習的脅迫罪ということで逮捕された後勾留(一定期間の身柄拘束)される可能性が90%以上ということで、おそらく勾留されるのではないかと思います。
勾留されたあとは被疑者を起訴するか釈放されるかが決まります。
保釈金を払って保釈されるにも以下の条件に当たる場合はできないそうです。
・長期3年以上の懲役または禁固にあたる罪の常習犯である時
弁護士相談広場
・証拠隠滅のおそれがある時
・被害者などに対して危害を加えるおそれがある時
懲役3年になるかどうかは微妙ですね、それ以下になって You収益やサロンで稼いだお金でさっさと釈放されることも十分に考えられます。
警視庁はガーシーを国際手配していたくらいなので、起訴される可能性が高いでしょう。
常習的脅迫は執行猶予か実刑か?
常習的脅迫で起訴されても、前科・前歴がなければ執行猶予がつくことも多いそうですが、ガーシーは以前、
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と女性たちにお金を振り込ませて実際会えなかったという詐欺罪で逮捕されています。
またお酒が原因で2回逮捕されていたことも(NEWSポストセブンによる)。
前科が複数あることから実刑判決になることも十分に考えられます。
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